キャンパスハラスメント

キャンパス内で想定されるハラスメントには、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワーハラスメント等があります。ハラスメントのポイントは、相手に不快感を与えるかどうかです。
本学では、安全で差別のない環境が保障される場でありたいと願って、下記のような対策を取っています。
ハラスメント相談員については、学生便覧をご覧ください。

学習院女子大学人権問題委員会規程

(設置)
第1条 本学に、人権問題委員会(以下「委員会」という)を置く。

(目的)
第2条 委員会は、本学におけるすべての学生・教職員が対等な個人として尊重され、セクシュアル・ハラスメントその他の人権侵害と差別のない、公正で安全な環境において、学習・研究・教育・就労できる機会と権利を保障するキャンパスづくりを目的とする。

(任務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事項をその任務とする。
一 人権問題の対応に関する学長への意見書の提出と勧告
二 人権侵害の防止に関する研修・啓発・広報
三 人権侵害を行った者に対する研修・教育プログラムの研究・開発と実施
四 人権侵害被害者の救済措置の実施
五 その他 人権擁護のための必要な事項

(構成)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成し、学長が委嘱する。ただし、委員の性別構成は偏らないようにする。
一 学生部長
二 カウンセリングルーム室長
三 事務統括部長
四 学長の指名する教職員若干名
2 前項第四号に定める委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(運営)
第5条 委員会には委員長を置く。
2 委員長は、学長が指名する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員会は、委員の過半数をもって成立し、出席委員の過半数をもって議決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要と認めるときは、委員会の承認を得て委員以外の者の出席を求めることができる。
6 委員会は非公開とし、委員は、その任期中および退任後、本規程第3条第1号の任務により知り得たいかなる情報も他に漏らしてはならない。

(事務)
第6条 委員会に関する事務は、事務統括部が担当する。

(改正)
第7条 この規程の改正は、委員会の議を経て、教授会の議により、学長が行う。

附 則
この規程は、平成15年11月27日から施行する。
この規程は、平成25年4月1日から施行する。   

学生に対するハラスメントの防止等に関する学習院女子大学の基本方針

平成26年4月1日施行

1 .目的

 学生の「教育を受ける権利」を保障するためには、学生がハラスメントのない良好な環境のなかで学習・研究に従事できることが必要不可欠である。ハラスメントのない「良好な教育・研究環境」をつくり、維持することは、大学の責務である。
 ハラスメントは、深刻で、かつ繊細な問題である。本学の教職員及び学生は、この問題を自覚し、自己啓発に努めることを求められる。本学は、この「基本方針」に則り、ハラスメントの防止とその対応等について必要な措置を講ずるものとする。

2 .定義

一.ハラスメントの定義
 本学教職員と学生間及び学生の相互間において、身体的特徴等の属性あるいは広く人格に関わる事項等に関する発言・行動によって、相手方に不利益や不快感を与え、あるいはその尊厳を損なうことをいう。

二.ハラスメントの種別
 本「基本方針」に定めるハラスメントは、以下に掲げるセクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメントをいう。ただし、この分類は、それらの類型に合致しなければハラスメントにならない、ということを意味するものではない。
(1) セクシュアル・ハラスメント
 他の者を不快にさせる性的性質の言動
(2) アカデミック・ハラスメント
 研究・教育の場において権限を乱用して研究活動・教育指導もしくは労働に関する妨害・嫌がらせ又は不利益を与えること
(3) パワー・ハラスメント
 職権などの力関係を背景とする嫌がらせの言動
(4) その他のハラスメント
 前記(1)から(3)までのハラスメントには当たらないが、相手の意に反して行われる嫌がらせの言動、又は不合理かつ不適切な言動によって、相手方に不快の念を抱かせる性質の言動、及びこれに類する言動

三.本「基本方針」における用語の定義
(1) 「大学」とは、正課及びサークル活動等の課外活動ばかりではなく、コンパ、合宿等の学外活動も含むものとする。
(2) 「教職員」とは、常勤・非常勤を問わず、本学に在職する教員、研究員及び職員を指すものとする。
(3) 「学生」とは、学部学生、大学院学生、学部・大学院の留学生のほか、研究生、科目等履修生など、本学で教育を受けるすべての者を指すものとする。

3 .ハラスメントの成立要件

 ハラスメントの成立に関しては、すべての類型を通じて、次のことが留意されなければならない。
 それは、ハラスメントは加害者側の意図や意識とかかわりなく成立するということである。ハラスメントには、相手が「望まない」言動、相手に不快感等を与える言動、そして相手の人格が傷つく言動などが含まれる。また、相手側による拒否の明示的な意思表示がない場合でも、ハラスメントは成立することがありうる。

4 .ハラスメント解決手続き

一.全学組織による解決手続き
(1) ハラスメントが発生した場合のケアのために、全学的に「相談窓口」を設置する。相談窓口の相談員は、学長の指名する各学科からの専任教員2名、カウンセリングルーム職員および事務統括部担当職員で構成される。相談員の任期は1年とし、再任を妨げない。
 なお、各学科の相談員のうち1人は女性とする。
 相談員の氏名及び連絡先は、毎年度初めに公表する。相談を希望する学生は相談しやすい相談員に直接連絡を取ることができることとする。また、直接・間接の被害を受けた学生に限らず、その学生から相談を受けた学生・教職員が相談することもできることとする。卒業生は卒業後2年間に限り、過去の被害について相談することができることとする。
(2) 相談員は、ハラスメントの相談や救済申し立てがあった場合は、学長にただちに報告書を提出する。
 学長は報告書受領後ただちに全学組織である人権問題委員会に人権侵害問題としてとりあげるべきかどうか、すべての相談内容を添えて諮問する。人権問題委員会は、協議の上、調査の必要性があると判断したときは、人権侵害調査委員会を発足させる。人権侵害調査委員会委員の氏名は委員長を除いて、公表しないものとする。調査は、被害を受けた学生の同意を得た上で開始し、委員会設置の日から原則として2ヶ月以内に調査を終了し、調査結果をただちに文書で人権問題委員会に報告しなければならない。人権問題委員会は報告書に基づき処置など委員会の見解をまとめた意見書を学長に提出する。人権問題委員会及び人権侵害調査委員会については、別に定める。
 なお、調査を要しないと判断したときは、カウンセリング機関の紹介など、必要なアドバイスを添えて委員会の見解をまとめた意見書を学長に提出する。

二.当事者に対する適正手続き及びプライヴァシーの保護
(1) 被害者には、侵害された利益又は権利の回復、あるいは加害者に対する責任追及を行うために、適正な手続きが保障される。
(2) 加害者とされる者に対しても、相談の内容を知り、反論する権利が認められなければならない。
(3) この手続きの全過程を通じて、そして手続き終了後においても、被害者のプライヴァシーの保護がなされなければならない。
(4) 処分が最終的に決定されるまでは、加害者とされる者のプライヴァシーも保護されなければならない。

三.被害者である学生の権利
(1) ハラスメントの被害を受けた学生は、学内における解決手続きとして相談窓口へ相談することができる。
(2) これらの学内における解決手続きは、被害を受けた学生が学外において告訴あるいは裁判所へ訴えを提起することを妨げるものではない。
(3) 相談に来た学生のプライヴァシーの保護に対しては、十分に配慮しなければならない。

四.虚偽の申し立て
 ハラスメントの相談や調査において、故意に虚偽の申し立てや虚偽の証言をしたことが判明した場合、その申し立てもしくは証言を行った者は、就業規則第21条及び学則第44条などによる懲戒処分を受ける。

五.報復の禁止
(1) 何人も、このハラスメント解決手続きを利用したり、それに参加することで、不利益を被ったり、報復や反撃を受けることがあってはならない。
(2) このハラスメント解決手続きを利用したり、それに参加したことに対して、不利益を被ったり、報復や反撃を受けたという申し立ては、この手続きにおいてはハラスメントと同様に扱うものとする。

5 .処分

 本「基本方針」が禁止するハラスメントに該当する言動は、就業規則第21条及び学則第44条などによる懲戒の対象となる。

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