新型コロナウイルス感染症に係る課外活動への対応について(第10報)

令和31220

新型コロナウイルス感染症に係る課外活動への対応について(第10報)

学生部

令和411日以降の課外活動の対応について、以下のとおり変更いたします。

学生部に「課外活動申請書」を提出し許可された団体のみ、学内・学外での対面活動を原則認めます。

ただし、以下の活動については引き続き禁止といたします。

  • 学内施設での学外者(合同で活動している学習院大学生、他大学の学生は除く)との練習、試合、公演等。
  • 合宿・遠征等、宿泊を伴う行事やイベント、飲食を伴う会合。
    ※ただし、リーグ戦・全国大会(世界大会)等に伴う合宿・遠征等はこの限りではありません。学生部に「合宿許可願」を提出してください。
  • 大学に指導者登録がされていない卒業生の活動参加。

※ 感染状況に応じて方針は適宜見直しが行われます。変更についてはG-Portにてお知らせをしますが、直前の通知となる場合がありますので、確認漏れのないよう注意してください。

以 上

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